前回の記事に引き続いて、税金に関してお伝えします。
AmazonギフトカードやAppleギフトカード(iTunesカード)、Google playカードなどのデジタルギフトカード。これは現金と同等にショッピングサイトで利用することができます。これは、現金と同等と考えることができます。これについて疑問が出てきます。
多額の現金をもらった場合は税金がかかるが、高額の電子ギフト券をもらった場合は、所得税や贈与税はどうなるのかということです。
今回は多額の電子ギフト券をもらった場合に、「所得税や贈与税はどうなるか?」について詳しく解説していきます。
目次
デジタルギフトカードをもらった場合所得税や贈与税は?
ここからはデジタルギフトカードを購入する場合ではなく、もらった場合について解説していきます。
デジタルギフトカードをもらう際に考えたいのは所得税と贈与税です。
年間110万円までは贈与税がかからない
贈与とはプレゼントのこと。プレゼントとしてデジタルギフトカードをもらう場合、その金額が年間110万円までなら贈与税はかかりません。110万円とは、自分がプレゼントとしてもらった金額の合計です。たとえばAさんから60万円分、Bさんから70万円分電子ギフト券をもらったとすると、オーバーした20万円に対しては一定の税率がかけられて贈与税を支払うことになります。
プレゼントであればその商品は関係ないので、現金やデジタルギフトカード、貴金属などの合計金額で考える点には注意してください。
報酬としてデジタルギフトカードをもらった場合
たとえばAmazonには、自分がAmazonの商品を紹介して、その紹介を見た人が、特定の商品リンクからその商品を購入した場合、紹介料として報酬を手に入れられるAmazonアソシエイトというものがあります。
その際の紹介料はAmazonギフトカードや銀行振り込みで受け取れますが、このときの紹介料はプレゼントではなく報酬です。また、ポイントサイトで貯まったポイントをデジタルギフトカードに交換して受け取るといった場合も報酬になります。
会社から給与をもらうのとはかたちが異なりますが、自分の仕事によって報酬を得ているわけですから、たとえデジタルギフトカードで受け取っていても所得税がかかります。もちろん副業かどうかは関係なく、一定の収入があれば確定申告が必要になります。
具体的には得た金額そのもの(収入)ではなく、そこから経費を差し引いた利益(所得)が年間20万円を超えた場合には確定申告が必要になるので、覚えておいてください。このときの20万円という数字は、あなたが会社員やアルバイトとして給与所得をもらっている場合です。フリーランスのように専業でやっている場合は、48万円を超えた場合に確定申告を行うことになります。
どちらにしても、報酬としてもらう場合は現金と同じ扱いということになります。
ちなみに、会社から表彰やインセンティブとしてデジタルギフトカードをもらった場合、それは給与の扱いになります。給与扱いなので所得税はかかりますが、給与と同様に自分で確定申告を行う必要はありません。
近年であれば、ツイッターで「報酬としてAmazonギフト券を下さい」といったものがありますが、法律的な観点からすれば、そういった報酬も課税対象になります。
懸賞でデジタルギフトカードをもらった場合
懸賞に応募してデジタルギフトカードが当たった場合、この状況は贈与と似ていますが、税制上は「一時所得」扱いとなります。一時所得については年間50万円以下なら確定申告の必要がありません。
デジタルギフトカードを自分が渡す場合はどうなる?
自分がデジタルギフトカードを渡すシーンには、プレゼントとして渡す場合と対価として渡す場合の2パターンがあります。
プレゼントとして渡す場合に気になるのは贈与税ですが、贈与税はプレゼントされた側にかかるものですので、たとえば取引先に贈答品としてデジタルギフトカードを渡す場合は非課税となります。
一方で、対価としてデジタルギフトカードを渡す場合には課税されます。自分が個人事業主なら別ですが、法人からアルバイトや外注先に給与や報酬として支払う場合には源泉徴収を行う必要があります。